札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年3月1日月曜日
労働契約の終了
労働契約の終了事由としては,
①会社の解散,労働者の死亡
②定年退職
③契約期間の終了
④合意退職(会社と労働者の合意)
⑤辞職(労働者の一方的な意思表示)
⑥解雇(会社の一方的な意思表示)
解雇には,普通解雇,懲戒解雇,整理解雇があります。
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