2010年3月16日火曜日

解雇と辞職

使用者が,

正社員を解雇する場合,

契約期間の定めのある労働者を,契約期間満了前に解雇する場合は,

解雇の理由が必要になります。

しかし,解雇理由がいらない場合として,

①辞職(労働者の一方的意思表示)

②合意退職(労働者と使用者の合意)

があります。

辞職,合意退職は,

解雇(会社の一方的意思表示)ではないので,解雇予告手当は発生しません。

よって,会社側は,

「突然,無断欠勤し続けたのであり,労働者が一方的に辞めた。」,

「納得して退職(合意退職)したのだから,解雇ではない。」

と主張し,労働者側の解雇の主張に対し,争うことがあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/