使用者が,
正社員を解雇する場合,
契約期間の定めのある労働者を,契約期間満了前に解雇する場合は,
解雇の理由が必要になります。
しかし,解雇理由がいらない場合として,
①辞職(労働者の一方的意思表示)
②合意退職(労働者と使用者の合意)
があります。
辞職,合意退職は,
解雇(会社の一方的意思表示)ではないので,解雇予告手当は発生しません。
よって,会社側は,
「突然,無断欠勤し続けたのであり,労働者が一方的に辞めた。」,
「納得して退職(合意退職)したのだから,解雇ではない。」
と主張し,労働者側の解雇の主張に対し,争うことがあります。
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