使用者は,理由もなく,
労働契約の期間の定めがない労働者(いわゆる正社員)を
解雇することはできません。
解雇することについて,客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効になります。(労働契約法16条)。
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(解雇)
労働契約法
第十六条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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