契約期間に定めがある場合は,
原則として,労働者は,契約期間の途中で,辞職することができません。
辞職するにつき,やむを得ない理由が必要になります。
ただし,契約期間を定めた場合でも,
①建設現場など一定の事業の完了に必要な期間を定めるとき
②高度な専門職に就いていたとき
③満60歳以上の労働者が労働契約を締結したとき
を除いて,
労働者は,契約期間の初日から1年を経過した日以後は,
理由がなくても,退職できます。
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労働基準法
第百三十七条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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