派遣労働者は,
派遣元との雇用関係終了後,
原則として,
派遣先と雇用契約を締結することができます。
(派遣ではなく,(元)派遣先に直接雇用されることができます。)
①派遣元は,派遣労働者との間で,
正当理由がないにも関わらず,
派遣元との雇用関係終了後,
派遣労働者が,派遣先に雇用されることを禁じる契約を
締結することはできません。
②派遣元は,派遣先との間で,
正当理由がないにも関わらず,
派遣元との雇用関係終了後,
派遣先が,派遣労働者を雇用することを禁じる契約を
締結することはできません。
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第三十三条  
 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。 
2  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。 
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