使用者が労働者を解雇するには,理由が必要です。
労働契約は,
①労働契約の期間の定めがある場合
②労働契約の定めがない場合
に分かれます。
労働法実務では,
契約期間の定めのある,いわゆる期間労働者よりも,
契約期間の定めがない,いわゆる正社員の方が,
継続雇用という点では,保護されています。
民法によると,契約期間を定めなかった場合は,使用者は,いつでも解雇ができることになっています。
しかし,解雇権濫用法理=労働契約法 第十六条により,民法の規定が修正されており,
理由もなく,解雇できません。
一方,期間の定めがある場合は,契約期間の満了により,労働契約は終了することになります。
原則として労働契約が更新されるかどうかは,改めて使用者と労働者の合意によります。
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(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
(解雇)
労働契約法 第十六条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。