札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年3月9日火曜日
解雇予告4
解雇予告は,
使用者の一方的な意思表示で完結します。
したがって,解雇予告後は,
使用者が一方的に,この解雇予告を撤回することはできません。
ただし,労働者が,解雇予告の撤回に同意すれば,
使用者は解雇予告を撤回できます。
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