労働基準法第21条により,
2ヵ月以内の期間を定めて使用される労働者には,
30日前の解雇予告が不要になっています。
(例)
Aさんは,B会社と4月1日から5月31日まで(契約期間2ヵ月)の労働契約を締結しました。
しかし,4月30日,Aさんは,B会社の社長Cさんから,
「明日から,会社に来なくていいよ。クビだ。」と言われました。
労働基準法21条によると,Aさんは,2ヵ月以内の期間を定めた労働者なので,
解雇予告は不要になります。即時解雇が可能です。
しかし労働基準法21条には
「その解雇について,理由が不要である。」とは,記載されていません。
つまり,解雇予告は不要でも,解雇の理由は必要なのです。
労働契約法17条には,
「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 」
と記載されています。
つまり,Aさんの場合,
B会社において,Aさんを契約期間の途中(まだ1ヵ月残っている)であるにも関わらず,
解雇するためのやむを得ない事由が必要になります。
そして,B会社にやむを得ない事由が認められない場合は,
Aさんに対し,5月1日から5月31日までの給料を支払う必要が生じます。
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労働基準法
第二十一条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
労働契約法
第十七条
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
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