使用者が,労働者を解雇するには,
原則として,30日前に予告するか,
平均賃金30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
ただし,解雇理由につき,労働者に一定程度以上の責任があるような場合は,
30日前の予告が不要になり,解雇予告手当も不要になります。
*解雇予告が不要な例として,
行政解釈によると,
①極めて軽微な場合を除く,事業場内の犯罪行為
②採用条件の要素となる経歴を詐称した場合
③2週間以上無断欠勤し,出勤の督促に応じない場合
などがあります。
なお,労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受ける必要があります。
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(解雇の予告)
労働基準法
第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
第十九条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
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