①使用者は,
女性労働者が,
結婚,妊娠,出産したことを原因として,
解雇することができません。
②使用者は,
妊娠中の女性労働者,
出産後1年を経過しない女性労働者を
解雇できません。
ただし,解雇理由が,
妊娠したこと,
出産したこと,
妊娠による休業を請求したしたこと,
妊娠により休業したこと
を原因としない場合は,
使用者は,女性労働者を解雇することができます。
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条  
 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 
2  事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 
3  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 
4  妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 
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