契約期間の定めのある労働契約の場合,
労働者も使用者も,
原則として,契約期間の途中で,
契約を終了させること(労働者は辞職を,使用者は解雇をすること)ができません。
例外として,契約を終了させることについて,
やむを得ない事由があれば,
労働者,使用者どちらも,一方的に契約を解除(終了)させることができます。
労働者と使用者で,契約終了について合意ができれば,やむを得ない事由は不要です。
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(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法
第六百二十八条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
労働契約法
第十七条
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
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