労働者が下記に該当する場合は,
使用者は,解雇予告をせずに,解雇できます。
①日雇労働の場合
②雇用期間が2ヵ月以内の場合
③季節的業務で雇用期間が4ヵ月以内の場合
④試用期間の場合
ただし,
①日雇労働だったが,継続した結果,1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至った場合,
②雇用期間として2ヵ月以内の期間を定めたが,その定めた期間を超えて引き続き使用されるに至った場合,
③季節的業務で雇用期間として4ヵ月以内の期間を定めたが,その定めた期間を超えて引き続き使用されるに至った場合,
④試用期間中でも,引き続き14日を超えて使用されるに至った場合,
には,解雇予告が必要になります。
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(解雇の予告)
労働基準法
第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
第二十一条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
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