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労働債権にも時効があります。
進行する時効を中断させるには、
①会社(使用者)に労働債権を請求する。
②会社に労働債権の存在を承認してもらう。
などの方法があります。
①の請求ですが、
内容証明郵便(配達証明つき)による請求は、
六ヵ月以内に裁判上の請求をしないと、時効中断効が消滅してしまいます。
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(時効の中断事由)
民法
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。一 請求二 差押え、仮差押え又は仮処分三 承認
(催告)
第百五十三条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
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