2010年3月7日日曜日

解雇予告3

解雇予告は,

解雇予告手当を支払わない場合,

解雇の日の

少なくとも30日前までにしなければなりません。

この解雇の日というのは,

客観的に特定できる日でなければなりません。

したがって,

(例)

4月1日に,「ゴールデンウイークの業務量によっては,解雇する。」

「後任者が決まり次第,解雇する。」のような,

条件付の予告は,

解雇予告とはみなされません。

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