札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年3月7日日曜日
解雇予告3
解雇予告は,
解雇予告手当を支払わない場合,
解雇の日の
少なくとも30日前までにしなければなりません。
この解雇の日というのは,
客観的に特定できる日でなければなりません。
したがって,
(例)
4月1日に,「ゴールデンウイークの業務量によっては,解雇する。」
「後任者が決まり次第,解雇する。」のような,
条件付の予告は,
解雇予告とはみなされません。
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