2010年3月23日火曜日

未払い給料2

給料が遅配のまま,勤務先の会社が倒産した場合で,


労働者および会社が,


一定の要件を満たしていた場合(通常は,要件を満たしています。)は,


未払いの給料分(退職金も含む。賞与・解雇予告手当などは除く。)を政府が立て替えてくれます。


独立行政法人 労働者健康福祉機構が,一定限度の範囲内で立て替えてくれます。



未払賃金総額の80%を立て替えてくれます。


ただし,立替金額には,上限額がもうけられています。


また,未払賃金総額が2万円未満の場合には、未払賃金立替払制度の対象とはなりません



退職日における年齢    未払賃金総額の限度額    立替払上限額
  45歳以上           370万円           296万円
  

30歳以上45歳未満       220万円           176万円
  


30歳未満             110万円            88万円



(例)30歳未満=29歳の人は,未払賃金総額が,150万円あったとしても



88万円しか,労働者健康福祉機構は立て替えてくれません。




労働者健康福祉機構 HP
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html



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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/