ある労働者が,
労働基準監督署長に対して,勤務先が事業活動を停止し、再開の見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態にあることの認定の申請(=認定申請)を行えば,
他の労働者は,労働基準監督署長に対して,認定の申請をする必要はありません。
(*労働基準監督署長の認定は,労働者からの認定申請がなければ,おこなわれません。)
ただし,認定申請以降の手続きは,
各労働者ごとに,行う必要があります。
以降の手続きは,
①労働基準監督署長に確認申請をする。
②労働基準監督署長から確認通知書が交付される。
③労働者健康福祉機構に立替払請求書及び退職所得の受給に関する申告書を送付する。
④労働者健康福祉機構から立替払決定通知書が送付され,指定口座に未払賃金分が入金される。
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