東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf
ーーーーーー(一部省略して一部抜粋)
Q4(質問)
今回の地震で、
事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、
労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
A4(解答)
労働基準法第26条では、
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、
使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。今回の地震で、
事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、
その結果、労働者を休業させる場合は、
原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。
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