解雇予告手当を支払わずに,
即時解雇する場合,
所轄の労働基準監督署長の解雇予告除外認定を得る必要があります。
ただし,解雇予告除外認定は,
行政監督庁の事実確認にすぎないので,
解雇予告除外認定を得ていない場合は,
労働基準法違反により,
6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがありますが,
原則として,民事上の効力(解雇の有効無効,解雇予告手当の支払義務の有無など)には影響しません。
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