2011年3月28日月曜日

賃金減額に関する判例3

賃金減額に関する判例


給与規定の改定による事案(ノイズ研究所事件)


1審の横浜地方裁判所は,労働者の請求を一部認容しましたが,控訴審の東京高等裁判所は,労働者の請求を認めませんでした。


成果主義型の賃金制度に変更した事案のようです。


あらかじめ従業員に変更内容の概要を通知して周知に努めたこと、


一部の従業員の所属する労働組合との団体交渉を通じて、労使間の合意により円滑に賃金制度の変更を行おうと努めていたという労使の交渉の経過,


それなりの緩和措置としての意義を有する経過措置(ただし,現実には2年間に限る賃金の一部補填にとどまった)が採られたこと


などが特徴のようです。


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 2006年6月22日: 東京高等裁判所 判決


事件番号 : 平成16(ネ)2029


裁判結果 : 認容(2029号)、附帯控訴棄却(609号)(上告・上告受理


社団法人 全国労働基準関係団体連合会HP
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08494.html
 
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