賃金減額に関する判例
就業規則に基づいていない事案(更生会社三井埠頭事件)。
各労働者が,賃金減額通知の根拠について十分な説明を受けたことも、
諾否の意思表示を明示的に求められたこと(承諾の意思を明確にするための書面の作成もなければ、個別に承諾の意思を確認されたこともない。)
などが特徴のようです。
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2000年12月27日 東京高等裁判所 判決
事件番号 : 平成12年 (ネ) 3540
裁判結果 : 棄却(上告)
「就業規則に基づかない賃金の減額・控除に対する労働者の承諾の意思表示は、
賃金債権の放棄と同視すべきものであることに照らし、
それが労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときに限り、
有効であると解すべきである(最高裁判所昭和48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁、最高裁判所平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁参照)。」
と判断した事案。
社団法人 全国労働基準関係団体連合会HP
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/07701.html
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