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賃金減額に関する判例
年俸制の事案(日本システム開発研究所事件)
就業規則および給与規則において,
年俸額決定のための成果・業績評価基準、減額の限界の有無、不服申立手続等につき、
制度化や明確化されていなかったこと
などに特徴があるようです。
2008年4月9日 東京高等裁判所判決
事件番号 : 平成18(ネ)5366
裁判結果 : 一部認容(原判決一部変更)、一部棄却(上告
期間の定めのない雇用契約における年俸制において、
使用者と労働者との間で、新年度の賃金額についての合意が成立しない場合は、
年俸額決定のための成果・業績評価基準、年俸額決定手続、減額の限界の有無、不服申立手続等が制度化されて
就業規則等に明示され、かつ、その内容が公正な場合に限り、使用者に評価決定権があるというべきであり、
明文の規定が存在しない本件では、
原告の請求する賃金額は、従前の年俸額と同額に確定したものというべきである
と判断した事案。
社団法人 全国労働基準関係団体連合会HP
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08638.html
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