2011年3月29日火曜日

福島原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置」

福島原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置」の取扱いについて


福島原子力発電所の影響により、


避難指示地域及び屋内退避指示地域にある事業所が事業を休業し、


労働者の賃金が支払われない場合、


実際に離職していなくても失業手当を受給できる特例の対象となることを各労働局に通知するもの。(職業安定局雇用保険課)




厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016n92-img/2r98520000016s6m.pdf


←福島原子力発電所の影響により、


避難指示地域及び屋内退避指示地域にある事業所が事業を休業することは,


法令(災害対策基本法60条)によって,

(労働者が事業場に立ち入ることができないことにより,間接的に)

事業を禁止されることが原因ですので,


不可抗力として,使用者の責めに帰すべき事由には該当しません。


よって,休業手当の支払い義務は生じないと解されます。

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