札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年3月4日金曜日
業務請負契約に関する判例
業務請負契約に関する判例
労働者側の敗訴事案。
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事件名 労働契約上の地位確認請求事件
事件番号 平成21(ワ)21
裁判年月日 平成22年12月08日
裁判所名・部 神戸地方裁判所 姫路支部
判示事項の要旨
請負会社に雇用され,同社・注文会社(被告)間の業務請負契約に基づき,被告で就労していた労働者(原告)が,上記契約は,労働者の供給を目的とするもので無効であり,かつ同目的を有する原告・請負会社間の雇用契約も無効であって,原告・被告間には就労開始当初から期限の定めのない黙示の労働契約が成立している等として,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた事案につき,請求を棄却した事例
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=80991&hanreiKbn=03
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当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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