2011年3月28日月曜日

賃金減額に関する判例5

賃金減額に関する判例


給与等級の減給の事案(マッキャンエリクソン事件)


就業規則に給与等級の基準が定められ,注釈として降給は例外的ケースと記載されていたこと,


などに特徴があるようです。


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2007年2月22日  東京高等裁判所 判決


事件番号 : 平成18(ネ)5492


裁判結果 : 棄却(確定)




就業規則である新賃金規程において,


本人の顕在能力と業績が属する資格(=給与等級)に期待されるものと比べて著しく劣っていることという降級の基準を定め,


「降級はあくまで例外的なケースに備えての制度と考えています。著しい能力の低下・減退のような場合への適用のための制度です。通常の仕事をして,通常に成果を上げている人に適用されるものではありません。」との注釈を加えている趣旨にかんがみれば,


新賃金規程の定める上記の降級の基準は使用者である控訴人の裁量を制約するものとして定められており,


新賃金規程の下で控訴人が従業員に対し降級を行うには,


その根拠となる具体的事実を必要とし,


具体的事実による根拠に基づいて本人の顕在能力と業績が属する資格(=給与等級)に期待されるものと比べて著しく劣っていると判断することができることを要するものと解するのが相当である。


とした判断した事案。


社団法人 全国労働基準関係団体連合会HP
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08653.html


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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/