2011年3月3日木曜日

偽装請負に関する判例

偽装請負に関する判例

労働者側の敗訴の事案。

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事件番号 平成21(ワ)290



事件名 地位確認等請求事件


裁判年月日 平成23年01月19日


裁判所名・部 神戸地方裁判所 姫路支部



判示事項の要旨

請負会社に雇用され,同社・注文会社(被告)間の業務請負契約に基づき,被告で就労していた労働者(原告)が,上記契約はいわゆる偽装請負であるから無効であり,原告・被告間には労働契約が成立しており,かつその後の被告による解雇は無効である等として,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに上記解雇後の賃金及び慰謝料を求めた事案につき,請求を棄却した事例

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=81074&hanreiKbn=03

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