2011年3月23日水曜日

東北地方太平洋沖地震被害

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により

事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。

【概要】



雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

従業員の雇用を維持するために、

一時的に休業等を行った場合、

当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。

本助成金は、

東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。

また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。






※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、

「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。







くわしくは,

厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html


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