「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf
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(一部抜粋)
1:仕事中に,地震や津波に遭い,ケガをした場合(死亡した場合)は,
業務災害に該当します。
出勤中,帰宅中の場合,通勤災害に該当します。
2:船員が,船舶に乗り込んで,仕事中に津波に巻き込まれ被災した場合は,
業務災害に該当します。
3:仕事中に,地震に遭い避難する際や津波から避難する際に,
ケガをした場合は,業務災害に該当します。
4:休憩時間中でも,
会社の管理する施設内にいるときに,
地震や津波により,建物が倒壊したことや建物が押し流されたことで,
被災した場合は,業務災害に該当します。
5:外回りの営業など,事業場外で勤務しているときに,
地震や津波に遭い被災した場合でも,
明らかに私的行為中でない限り,業務災害に該当します。
6:避難所から通勤している人が,
通勤途中でケガをしたときは,通勤災害に該当します。
7:今回の震災では,労災請求の弾力的な運用をしています。
事業主や診察した医師の証明書がなくても,
正規の申請書様式でなくても,受付をしています。
8:健康保険証が無く,全額自己負担で支払ったあとでも,
領収書などを添付して,労災請求ができます。
9:労災の請求は,原則として会社(事業場)の所在地を管轄する労働基準監督署に対しておこないますが,
避難している方は,
避難所の最寄りの労働基準監督署や出張相談を利用して,請求することができます。
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/