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賃金減額に関する判例
年俸制に変更された事案(中山書店事件)
原告労働者は年俸制に関して被告が行った説明を認識した上で,
原告の給与を年俸制とすることに被告との間で合意したこと,
このとき作成された年俸同意書に「内10%は時間外手当て相当分とする」旨の記載もあることから,
原告の同意なくして年俸額を減額することが可能であり,
年俸額の10パーセントが時間外手当相当分として含まれる制度としての年俸制に同意したと認めるのが相当としたこと,
などに特徴があるようです。
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 2007年3月26日 東京地方裁判所 判決 
事件番号 : 平成17(ワ)2120、平成17(ワ)25880 
裁判結果 : 一部認容、一部棄却(控訴) 
社団法人 全国労働基準関係団体連合会HP
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08660.html
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