給与等の支払をする者は,
その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,
所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負います。
強制執行によりその回収を受ける際には,
源泉徴収部分も含めて回収されてしまいます。
よって,源泉所得税の納付後,
源泉徴収されるべき者に対し,
所得税法222条に基づき,求償権を行使することになります。
ーーーーーー
事件番号 平成21(受)747 
事件名 求償金請求事件 
裁判年月日 平成23年03月22日 
法廷名 最高裁判所第三小法廷  判決 
裁判要旨 
給与等の支払をする者は,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負う
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81178&hanreiKbn=01
ーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
