2011年3月22日火曜日

給与の支払いと源泉徴収義務

給与等の支払をする者は,

その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,

所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負います。



強制執行によりその回収を受ける際には,

源泉徴収部分も含めて回収されてしまいます。

よって,源泉所得税の納付後,

源泉徴収されるべき者に対し,

所得税法222条に基づき,求償権を行使することになります。








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事件番号 平成21(受)747



事件名 求償金請求事件


裁判年月日 平成23年03月22日


法廷名 最高裁判所第三小法廷  判決


裁判要旨

給与等の支払をする者は,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負う




最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81178&hanreiKbn=01

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