東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、
休業を余儀なくされ、
賃金を受けることができない状態にある方については、
実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、
一時的に離職を余儀なくされた方については、
事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、
失業給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
(注)休廃止したことと被災したこととの間において、直接の因果関係が存在することが必要であり、
したがって,災害による顧客の減少、原材料等の入手困難等派生的な事情による休廃止である場合には該当しませんが、
災害により道路、電気等ライフラインの途絶が発生し、これらに伴い事業の休廃止を余儀なくされた事業所については特例措置に該当することになります。
←つまり,この場合,事業主の責任による休業ではないので,
労働基準法26条の休業手当の規定が適用されません。
つまり,休業中は無給になります。
しかし,この特例措置に該当する人は,雇用保険から失業給付を受給することができます。
くわしくは,
北海道労働局HP
http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics340.pdf
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
