2011年3月31日木曜日

震災法律Q&A(弁護士法人 淀屋橋・山上合同)

震災法律Q&A(弁護士法人 淀屋橋・山上合同)

(バージョン1:165問 2011年3月24日)

弁護士法人 淀屋橋・山上合同HP 
http://www.yglpc.com/qa_earthquake/

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大震災に関連する労働相談 Q&A(東京都労働相談情報センター)

大震災に関連する労働相談 Q&A(東京都労働相談情報センター)

(更新日:2011年3月29日)


東京都労働相談情報センターは、東京都産業労働局の出先機関です。


東京都労働相談情報センターHP
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/consult/a.html
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労働基準監督署は何をするところか

労働基準監督署は何をするところか

小畑 史子(京都大学大学院地球環境学堂准教授) 著

(日本労働研究雑誌 2010年4月号)

独立行政法人 労働政策研究・研修機構HP
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2010/04/pdf/042-047.pdf

←小畑史子准教授が,労働基準監督署所長にインタビューしています。

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2011年3月30日水曜日

震災関連ワークルール Q&A(日本労働組合総連合会 )

震災関連ワークルール Q&A

 日本労働組合総連合会 (連合)HP
http://www.jtuc-rengo.or.jp/saigai/qa.html


←組合員でない人は,文中の組合員=労働者,と読替えましょう。


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2011年3月29日火曜日

解雇予告5

解雇予告手当を支払わずに,

即時解雇する場合,

所轄の労働基準監督署長の解雇予告除外認定を得る必要があります。

ただし,解雇予告除外認定は,

行政監督庁の事実確認にすぎないので,

解雇予告除外認定を得ていない場合は,

労働基準法違反により,

6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがありますが,

原則として,民事上の効力(解雇の有効無効,解雇予告手当の支払義務の有無など)には影響しません。

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福島原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置」

福島原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置」の取扱いについて


福島原子力発電所の影響により、


避難指示地域及び屋内退避指示地域にある事業所が事業を休業し、


労働者の賃金が支払われない場合、


実際に離職していなくても失業手当を受給できる特例の対象となることを各労働局に通知するもの。(職業安定局雇用保険課)




厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016n92-img/2r98520000016s6m.pdf


←福島原子力発電所の影響により、


避難指示地域及び屋内退避指示地域にある事業所が事業を休業することは,


法令(災害対策基本法60条)によって,

(労働者が事業場に立ち入ることができないことにより,間接的に)

事業を禁止されることが原因ですので,


不可抗力として,使用者の責めに帰すべき事由には該当しません。


よって,休業手当の支払い義務は生じないと解されます。

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2011年3月28日月曜日

賃金減額に関する判例6

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 

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賃金減額に関する判例


年俸制の事案(日本システム開発研究所事件)


就業規則および給与規則において,


年俸額決定のための成果・業績評価基準、減額の限界の有無、不服申立手続等につき、


制度化や明確化されていなかったこと


などに特徴があるようです。


2008年4月9日 東京高等裁判所判決


事件番号 : 平成18(ネ)5366


裁判結果 : 一部認容(原判決一部変更)、一部棄却(上告


期間の定めのない雇用契約における年俸制において、




使用者と労働者との間で、新年度の賃金額についての合意が成立しない場合は、


年俸額決定のための成果・業績評価基準、年俸額決定手続、減額の限界の有無、不服申立手続等が制度化されて




就業規則等に明示され、かつ、その内容が公正な場合に限り、使用者に評価決定権があるというべきであり、


明文の規定が存在しない本件では、


原告の請求する賃金額は、従前の年俸額と同額に確定したものというべきである


と判断した事案。






社団法人 全国労働基準関係団体連合会HP
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08638.html


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賃金減額に関する判例5

賃金減額に関する判例


給与等級の減給の事案(マッキャンエリクソン事件)


就業規則に給与等級の基準が定められ,注釈として降給は例外的ケースと記載されていたこと,


などに特徴があるようです。


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2007年2月22日  東京高等裁判所 判決


事件番号 : 平成18(ネ)5492


裁判結果 : 棄却(確定)




就業規則である新賃金規程において,


本人の顕在能力と業績が属する資格(=給与等級)に期待されるものと比べて著しく劣っていることという降級の基準を定め,


「降級はあくまで例外的なケースに備えての制度と考えています。著しい能力の低下・減退のような場合への適用のための制度です。通常の仕事をして,通常に成果を上げている人に適用されるものではありません。」との注釈を加えている趣旨にかんがみれば,


新賃金規程の定める上記の降級の基準は使用者である控訴人の裁量を制約するものとして定められており,


新賃金規程の下で控訴人が従業員に対し降級を行うには,


その根拠となる具体的事実を必要とし,


具体的事実による根拠に基づいて本人の顕在能力と業績が属する資格(=給与等級)に期待されるものと比べて著しく劣っていると判断することができることを要するものと解するのが相当である。


とした判断した事案。


社団法人 全国労働基準関係団体連合会HP
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08653.html


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賃金減額に関する判例4

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賃金減額に関する判例


年俸制に変更された事案(中山書店事件)


原告労働者は年俸制に関して被告が行った説明を認識した上で,


原告の給与を年俸制とすることに被告との間で合意したこと,


このとき作成された年俸同意書に「内10%は時間外手当て相当分とする」旨の記載もあることから,


原告の同意なくして年俸額を減額することが可能であり,


年俸額の10パーセントが時間外手当相当分として含まれる制度としての年俸制に同意したと認めるのが相当としたこと,


などに特徴があるようです。


ーーーーーーー


 2007年3月26日 東京地方裁判所 判決


事件番号 : 平成17(ワ)2120、平成17(ワ)25880


裁判結果 : 一部認容、一部棄却(控訴)


社団法人 全国労働基準関係団体連合会HP
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08660.html


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賃金減額に関する判例3

賃金減額に関する判例


給与規定の改定による事案(ノイズ研究所事件)


1審の横浜地方裁判所は,労働者の請求を一部認容しましたが,控訴審の東京高等裁判所は,労働者の請求を認めませんでした。


成果主義型の賃金制度に変更した事案のようです。


あらかじめ従業員に変更内容の概要を通知して周知に努めたこと、


一部の従業員の所属する労働組合との団体交渉を通じて、労使間の合意により円滑に賃金制度の変更を行おうと努めていたという労使の交渉の経過,


それなりの緩和措置としての意義を有する経過措置(ただし,現実には2年間に限る賃金の一部補填にとどまった)が採られたこと


などが特徴のようです。


ーーーーーーーー


 2006年6月22日: 東京高等裁判所 判決


事件番号 : 平成16(ネ)2029


裁判結果 : 認容(2029号)、附帯控訴棄却(609号)(上告・上告受理


社団法人 全国労働基準関係団体連合会HP
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08494.html
 
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賃金減額に関する判例2

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賃金減額に関する判例


就業規則に基づく賃金減額の事案(住友重機械工業(賃金減額)事件)


2年度に限り,社員の賃金を約10パーセント前後の割合で削減する旨,


社員のほぼ100%が加入する労働組合との交渉経緯,


などが特徴のようです。


ーーーーーーーー


2007年2月14日 東京地方裁判所 判決


事件番号 : 平成15(ワ)29347


裁判結果 : 棄却(控訴)






「本件就業規則の改訂は,


労働条件の集合的処理,特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって,


原告らを含めた被告社員が被ることになる不利益の程度を考慮しても,


なお当該労使関係における当該条項の法規範性を是認することができるだけの合理性を有すると評するのが相当であり,


これに同意をしていない原告らに対しても,効力を生じるものというべきである。」


と判断した事案。


社団法人 全国労働基準関係団体連合会HP
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08651.html


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2011年3月25日金曜日

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営

厚生労働省HP

関係労働局長宛
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607y.pdf

上記を除く都道府県労働局長宛
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607y.pdf

ーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断

東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断

厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000164xv.pdf

ーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A

「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」


厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf

ーーーー
(一部抜粋)

1:仕事中に,地震や津波に遭い,ケガをした場合(死亡した場合)は,

業務災害に該当します。

出勤中,帰宅中の場合,通勤災害に該当します。

2:船員が,船舶に乗り込んで,仕事中に津波に巻き込まれ被災した場合は,

業務災害に該当します。

3:仕事中に,地震に遭い避難する際や津波から避難する際に,

ケガをした場合は,業務災害に該当します。

4:休憩時間中でも,

会社の管理する施設内にいるときに,

地震や津波により,建物が倒壊したことや建物が押し流されたことで,

被災した場合は,業務災害に該当します。

5:外回りの営業など,事業場外で勤務しているときに,

地震や津波に遭い被災した場合でも,

明らかに私的行為中でない限り,業務災害に該当します。

6:避難所から通勤している人が,

通勤途中でケガをしたときは,通勤災害に該当します。

7:今回の震災では,労災請求の弾力的な運用をしています。

事業主や診察した医師の証明書がなくても,

正規の申請書様式でなくても,受付をしています。

8:健康保険証が無く,全額自己負担で支払ったあとでも,

領収書などを添付して,労災請求ができます。

9:労災の請求は,原則として会社(事業場)の所在地を管轄する労働基準監督署に対しておこないますが,

避難している方は,

避難所の最寄りの労働基準監督署や出張相談を利用して,請求することができます。

ーーー
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Q&A災害時の法律実務ハンドブック(平成18年発行)

Q&A災害時の法律実務ハンドブック(平成18年発行)


(新日本法規出版 発行)

下記ホームページから読むことができます。


ただし,平成18年の発行当時の法律に基づいています。


新日本法規出版 HP
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/qa50593/mokuji.htm

ーーーーー
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賃金減額に関する判例

賃金減額に関する判例

就業規則に基づいていない事案(更生会社三井埠頭事件)。


各労働者が,賃金減額通知の根拠について十分な説明を受けたことも、

諾否の意思表示を明示的に求められたこと(承諾の意思を明確にするための書面の作成もなければ、個別に承諾の意思を確認されたこともない。)

などが特徴のようです。
ーーーーーーーーーーーー

2000年12月27日 東京高等裁判所 判決

事件番号 : 平成12年 (ネ) 3540 

裁判結果 : 棄却(上告)



「就業規則に基づかない賃金の減額・控除に対する労働者の承諾の意思表示は、

賃金債権の放棄と同視すべきものであることに照らし、

それが労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときに限り、

有効であると解すべきである(最高裁判所昭和48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁、最高裁判所平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁参照)。」

と判断した事案。

社団法人 全国労働基準関係団体連合会HP
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/07701.html


ーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

2011年3月23日水曜日

東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)

東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)



厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf


ーーーーーー(一部省略して一部抜粋)
Q4(質問)



今回の地震で、

事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、

労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。


A4(解答)

労働基準法第26条では、

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、

使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。今回の地震で、
 
事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、
 
その結果、労働者を休業させる場合は、
 
原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない考えられます。 
 
ーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

東北地方太平洋沖地震被害

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により

事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。

【概要】



雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

従業員の雇用を維持するために、

一時的に休業等を行った場合、

当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。

本助成金は、

東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。

また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。






※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、

「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。







くわしくは,

厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html


ーーーー
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2011年3月22日火曜日

給与の支払いと源泉徴収義務

給与等の支払をする者は,

その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,

所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負います。



強制執行によりその回収を受ける際には,

源泉徴収部分も含めて回収されてしまいます。

よって,源泉所得税の納付後,

源泉徴収されるべき者に対し,

所得税法222条に基づき,求償権を行使することになります。








ーーーーーー
事件番号 平成21(受)747



事件名 求償金請求事件


裁判年月日 平成23年03月22日


法廷名 最高裁判所第三小法廷  判決


裁判要旨

給与等の支払をする者は,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負う




最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81178&hanreiKbn=01

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2011年3月19日土曜日

東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について

厚生労働省HP

東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について

ーーーーーー
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東北地方太平洋沖地震に伴う労災診療の取扱いについて

厚生労働省HP


東北地方太平洋沖地震に伴う労災診療の取扱いについて


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計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、

原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと




2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、

原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。

ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、

他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、

計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、

計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて,

原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと



3 計画停電が予定されていたため休業としたが、
 
実際には計画停電が実施されなかった場合については、
 
計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、
 
上記1及び2に基づき判断すること。
 
 
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf

ーーーーーー
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東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置

東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置




①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、

休業を余儀なくされ、

賃金を受けることができない状態にある方については、

実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。






②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、

一時的に離職を余儀なくされた方については、

事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、

失業給付を受給できます(離職)。




※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。


(注)休廃止したことと被災したこととの間において、直接の因果関係が存在することが必要であり、


したがって,災害による顧客の減少、原材料等の入手困難等派生的な事情による休廃止である場合には該当しませんが、


災害により道路、電気等ライフラインの途絶が発生し、これらに伴い事業の休廃止を余儀なくされた事業所については特例措置に該当することになります。


←つまり,この場合,事業主の責任による休業ではないので,

労働基準法26条の休業手当の規定が適用されません。

つまり,休業中は無給になります。

しかし,この特例措置に該当する人は,雇用保険から失業給付を受給することができます。


くわしくは,


北海道労働局HP
http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics340.pdf




ーーーーーーー
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2011年3月15日火曜日

東北地方太平洋沖地震 関連対策(厚生労働省)

厚生労働省からのメールマガジンです。

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東北地方太平洋沖地震 関連対策について


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



 3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、多くの方が被災されました。

 被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福

を心よりお祈りいたします。



 厚生労働省では、現地連絡本部を設置し、被災状況を把握するとともに、各種の

救援・支援対策に当たっています。



 <主な対策>

 ・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。

 ・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長

  などができます。

 ・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・

  猶予を行います。

 ・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を

  受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。

 ・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。

 ・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供し

  ます。

 ・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明

  がなくても請求を受け付けます。

  また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは、

  労働局でお受けしております。





 【詳しくはこちら】(別紙3「これまでに発出している通知等」をご覧ください)

   https://krs.bz/roumu/c?c=2514&m=3867&v=1906937f
  ※ハローワーク、労働基準監督署、年金事務所の開庁状況もお知らせしています。



 【政府の最新対応状況】

   https://krs.bz/roumu/c?c=2515&m=3867&v=9823f658

2011年3月10日木曜日

内々定取消し訴訟2

3月10日,福岡高等裁判所の第5民事部の西謙二裁判長は、取り消しを違法として同社に110万円の賠償を命じた1審・福岡地裁判決を変更。55万円の支払いを命令した。


読売新聞HP http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110310-OYT1T00572.htm

なお,2月16日の同社の別件の控訴審判決は,第4民事部の広田民生裁判長です。

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2011年3月8日火曜日

平成21年度 賃金不払残業(サービス残業)是正の結果まとめ

平成21年度 賃金不払残業(サービス残業)是正の結果まとめ



-監督指導により支払われた割増賃金の合計額は約116億円-




厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ufxb.html

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2011年3月7日月曜日

有期労働契約に関する判例2

有期労働契約に関する判例2

厚生労働省HP
資料3 有期労働契約に関する主な裁判例(追加)(PDF)

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2011年3月5日土曜日

有期労働契約に関する判例

有期労働契約に関する判例

厚生労働省HP
資料2-2 有期労働契約の現状等に関する資料(PDF)

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2011年3月4日金曜日

業務請負契約に関する判例



業務請負契約に関する判例

労働者側の敗訴事案。

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事件名 労働契約上の地位確認請求事件

事件番号 平成21(ワ)21 裁判年月日 平成22年12月08日





裁判所名・部 神戸地方裁判所 姫路支部


判示事項の要旨

請負会社に雇用され,同社・注文会社(被告)間の業務請負契約に基づき,被告で就労していた労働者(原告)が,上記契約は,労働者の供給を目的とするもので無効であり,かつ同目的を有する原告・請負会社間の雇用契約も無効であって,原告・被告間には就労開始当初から期限の定めのない黙示の労働契約が成立している等として,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた事案につき,請求を棄却した事例

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=80991&hanreiKbn=03

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2011年3月3日木曜日

偽装請負に関する判例

偽装請負に関する判例

労働者側の敗訴の事案。

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事件番号 平成21(ワ)290



事件名 地位確認等請求事件


裁判年月日 平成23年01月19日


裁判所名・部 神戸地方裁判所 姫路支部



判示事項の要旨

請負会社に雇用され,同社・注文会社(被告)間の業務請負契約に基づき,被告で就労していた労働者(原告)が,上記契約はいわゆる偽装請負であるから無効であり,原告・被告間には労働契約が成立しており,かつその後の被告による解雇は無効である等として,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに上記解雇後の賃金及び慰謝料を求めた事案につき,請求を棄却した事例

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=81074&hanreiKbn=03

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