【労働審判の申立書の作成(札幌)】
平成28年
採用内定取り消しの労働審判事件について,調停が成立しました。
当事務所が労働者側の労働審判申立書を作成しました。
労働トラブルの無料電話相談を実施しております。
電話番号:011-532-5970
札幌市中央区
石原拓郎司法書士行政書士社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com
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労働審判は,原則として3回の期日で個別労働紛争を解決できる制度です。
都道府県労働局のあっせんは,会社側にはあっせんに応じる義務がないことや,
あっせんが成立する場合でも解決金額が裁判所関与の金額に比べて著しく低い傾向があります。
したがって,地方裁判所に労働審判の申立てをする方がメリットがあります。
弁護士に依頼した場合,採算割れするようなときは司法書士に労働審判申立書の作成を依頼することができます。
司法書士に依頼した場合は,依頼者本人が地方裁判所に行く必要がありますが,
弁護士と異なり成功報酬を支払う必要がありませんので,弁護士よりも報酬金額が少ないので,会社への請求金額が少額な場合にはお勧めできます。
◇労働審判申立書は,社会保険労務士や行政書士の資格では作成できません。弁護士法違反です。
当職は司法書士を兼業していますので作成することができます。
労働審判の事例としては,
①不当解雇=解雇の無効(懲戒解雇,普通解雇,整理解雇)
②残業代の請求(時間外労働,休日労働)
③雇い止めの無効
④パワハラ・セクハラの損害賠償請求
⑤未払い賃金(給料未払い)の請求
⑥解雇予告手当の請求
などがあります。
証拠を十分収集しているかどうかがポイントです。
証拠がなければ,裁判に負けます。
①不当解雇=解雇の無効(懲戒解雇,普通解雇,整理解雇)
②残業代の請求(時間外労働,休日労働)
③雇い止めの無効
④パワハラ・セクハラの損害賠償請求
⑤未払い賃金(給料未払い)の請求
⑥解雇予告手当の請求
などがあります。
証拠を十分収集しているかどうかがポイントです。
証拠がなければ,裁判に負けます。
*地方裁判所へは,依頼者本人が出席しなければなりません。
◆裁判所の手数料(収入印紙代)が必要になります。
◆札幌地方裁判所の労働審判申立ての郵券は,計2197円です(平成28年9月末現在)。
(1000円1枚,205円1枚,100円5枚,82円1枚,50円5枚
20円5枚,10円5枚,5円1枚,1円5枚)