2015年4月14日火曜日

労災と健康保険のいずれの給付も受けられないとされた裁判例



労災保険給付と健康保険給付のいずれの給付も受けられないという,いわゆる谷間問題の事案です。
(平成25年の健康保険法の改正前の事案)


原告の請求は棄却または却下されました。






事件番号
 平成25(行ウ)13
事件名
 高額療養費不支給処分取消等請求事件
裁判年月日
 平成27年2月26日
裁判所名・部
 奈良地方裁判所  民事部
全文(最高裁判所HP)