札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2015年4月14日火曜日
労災と健康保険のいずれの給付も受けられないとされた裁判例
労災保険給付と健康保険給付のいずれの給付も受けられないという,いわゆる谷間問題の事案です。
(平成25年の健康保険法の改正前の事案)
原告の請求は棄却または却下されました。
事件番号
平成25(行ウ)13
事件名
高額療養費不支給処分取消等請求事件
裁判年月日
平成27年2月26日
裁判所名・部
奈良地方裁判所 民事部
全文
(最高裁判所HP)
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