2015年4月2日木曜日

傷病手当金と労災申請(社労士:札幌市)

会社休職の原因が,うつ病などの精神障害の場合は,


会社側は,労災ではなく,健康保険の傷病手当金の支給手続きをします。


傷病手当金は,業務外(会社の仕事以外の原因で精神障害になった)の原因で,休職した場合に支給されるものです。


しかし,会社休職の原因が,長時間労働やパワハラうあセクハラなど,業務上の原因の場合は,労災の休業補償給付(および休業特別給付金)や療養補償給付(治療代)が支給されます。


傷病手当金は,受給期間は最大1年6ヵ月ですが,労災の場合は,基本的には治癒するまで受給できますし,治療代も支給されるところがメリットです。


会社側は,労災請求だと労働基準監督署に目を付けられることなど不利になるので,健康保険の傷病手当金の支給手続きをするようです。


労働者が,休職原因が業務上の原因に基づくものと考える場合は,傷病手当金を受給しつつ,労働基準監督署に労災の請求をすることができます。


ただし,労災の請求について,会社側の協力を得ることが難しいので,社労士に依頼した方がよいでしょう。


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