2015年4月25日土曜日

厚労省、契約申し込みみなし制度で派遣労働者に有利解釈



厚生労働省の行政解釈でも,国対国民を対象とするものと私民対私民を対象とするものがあります。


労働災害に関する行政解釈の場合は,労働基準監督署が行政解釈に沿った事務処理をするため,事実上,労災請求をする国民を拘束することになります。


労働契約法に関する行政解釈の場合は,労働基準監督署が関与することができませんので,労使という私人間の紛争解決に資することがないという特性があります。


派遣法に関する行政解釈は,派遣法の指導助言勧告などを通じて,影響がないこともないでしょうが,雇用を拒絶された場合は,やはり裁判所で解決すべき問題となりますので,その意味では,労使間の紛争解決に資するものとはいえません(裁判所が,行政解釈を派遣法の解釈の際の判断要素とすることは多いので,まったく役に立たないわけではありません)。


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2015.4.25 09:01


厚生労働省は24日、派遣労働者の違法派遣を防ぐ「労働契約申し込みみなし制度」の10月1日施行に備え、派遣労働者保護の観点を重視した行政解釈を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の関係部会に示した。みなし制度の解釈をめぐり、派遣先企業と派遣労働者の認識が食い違う可能性があり、同省の解釈を示す必要があると判断した。
 みなし制度は、派遣先企業が違法派遣と知りつつ派遣労働者を受け入れている場合、派遣労働者を社員として雇用する労働契約を申し込んだとみなす仕組み。効力は1年間で、その間に派遣労働者が望めば社員になれる。
 ただ、派遣先企業は申し込みを派遣労働者に知らせる義務はない。行政解釈では申し込んだとみなす時点について、「違法行為が行われた日ごと」と指摘。違法状態が続く間は常に申し込んでいるとして、派遣労働者に有利な解釈を示した。
産経新聞HP
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