2015年4月11日土曜日
平成27年度地方労働行政運営方針(厚生労働省)
(5)コスト削減の取組 都道府県労働局の運営に必要な経費のコスト削減については、従来より実施してきたと ころであるが、職員一人一人が、従前と同等以上のサービスをいかにして低いコストで実 現するかという視点を持ち、行政事務の効率化及び節電対策を含めた経費節減について意 識を高め、徹底したコスト削減に取り組む。
個人的には,上記の記載が気になりました。
厚労省関係は,非正規労働者や業務委託が増えており,マッチポンプになるような気がします。
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3 労働条件等をめぐる動向
(1)申告・相談等の状況
平成25 年度個別労働紛争解決制度施行状況においては、総合労働相談件数が約105 万件(前年度比1.6%減)となっている。
そのうち、民事上の個別労働紛争の相談件数が約25 万件(同3.5%減)、助言・指導申出受付件数が10,024 件(同3.3%減)、あっせん申請受理件数が5,712 件(同5.5%減)となっており、今後も引き続き高水準で推移していくものとみられる。
さらに、その内容を見ると、従来から多かった解雇、労働条件の引下げの相談が減少傾向にある一方、いじめ・嫌がらせの相談が平成25 年度は59,197 件で、前年度比では7,527 件(14.6%)増加している。労働基準監督署には、賃金不払を中心とした申告事案が依然として多数寄せられている。
雇用均等室には、募集・採用等に関する性別を理由とする差別的取扱い、妊娠・出産、育児・介護休業の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い、セクシュアルハラスメント、母性健康管理措置、パートタイム労働者の雇用管理等に関する相談が多数寄せられている。
公共職業安定所には、求人票の内容と実際の労働条件の相違、雇用保険の未加入、離職理由の相違などに関する相談が多数寄せられている。
(3)労働災害・労災補償の状況
労働災害の発生状況については、平成26 年上半期(6月末現在速報値)時点で、死亡災害、休業4日以上の死傷災害が前年同期比でそれぞれ19.4%、3.6%増加した。このた
め、8月に業界団体に対する緊急要請を行い、労働災害の増加に一定の歯止めがかかったものの、平成26 年の死亡者数は1,015 人(前年同期比0.5%増:平成27 年2 月末時点速報値)、休業4日以上の死傷者数は113,972 人(前年同期比1.0%増:平成27 年1 月末時点速報値)と、前年を上回る結果となった。また、第12 次労働災害防止計画(以下「12次防」という。)では、平成29 年時点で労働災害による死亡者数、休業4日以上の死傷者数を平成24 年実績(死亡者数1,093 人、休業4日以上の死傷者数9,576 人)よりも15%以上減少させることを目標としているが、2年経過時点で死亡災害が4.1%の減少、死傷災害が0.3%の減少に留まり、目標達成が困難な状況となっている。
一方、労働者の健康をめぐる状況についてみると、我が国における自殺者のうち、7,164人が「被雇用者・勤め人」であり、自殺の原因・動機が特定されている者のうち「勤務問題」が原因・動機の一つとなっている者は2,227 人となっている(平成26 年における自
殺の状況【内閣府・警察庁】)。
さらに、職場において受動喫煙を受けていると回答した労働者の割合は47.7%となっている(「平成25 年労働安全衛生調査(実態調査)」)。
労災保険給付の新規受給者数は、平成25 年度は約60.3 万人となっている。また、脳・心臓疾患事案の労災請求件数は784 件(前年度比6.9%減)とほぼ横ばいで推移している中、精神障害事案の労災請求件数は1,409 件(前年度比12.1%増)と過去最多を更新している。
石綿関連疾患の労災請求件数は1,113 件(前年度比5.0%減)と引き続き高水準で推移している。一方、「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18 年法律第4 号)に基づく特別遺族給付金の請求件数は、40 件(前年度比77.5%減)、支給決定件数は23 件(前年度比86.2%増)と減少している。
エ 妊娠・出産、育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の徹底
妊娠・出産、育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱いは、女性労働者の尊厳を傷つけ、継続就業を妨げるものであり、決して許されるものでない。
しかしながら、近年の女性労働者からの相談件数は引き続き高い水準にあるため、関係法令の周知徹底を図り、相談に当たっては、女性労働者の立場に配慮しつつ迅速・丁寧な対応を進めていくとともに、法違反が疑われる事案を把握した場合には、平成27年1 月23 日に発出した「「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」及び「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について」を踏まえ、事業主に対する積極的な報告徴収・是正指導等を行うことが重要である。
(1)働き方改革の推進について
ア 働き過ぎ防止に向けた取組の推進
(ア)長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に係る監督指導等
長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成18 年3 月17 日付け基発第0317008 号)に基づき、
過重労働が行われているおそれがある事業場に対して、労働時間管理、長時間労働を行わせた場合における面接指導の実施等を含む健康管理に関する窓口指導、監督指導等を徹底する。
また、使用者、労働組合等の労使当事者が時間外労働協定を適正に締結するよう関係法令の周知を徹底するとともに、特別条項において限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めていないなどの不適正な時間外労働協定が届け出られた場合には、限度基準告示等に基づき指導を行う。
特に、各種情報から時間外労働時間数が1か月当たり100 時間を超えていると考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対して、監督指導を徹底する。
また、11 月を「過重労働解消キャンペーン(仮称)」として、長時間労働の抑制等過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組を行う。
カ 「労災かくし」の排除に係る対策の一層の推進
「労災かくし」の排除を期すため、その防止に向けた周知・啓発を図るとともに、引き続き、的確な監督指導等を実施し、その存在が明らかになった場合には、司法処分を含め厳正に対処する。また、全国健康保険協会都道府県支部との連携による労災保険給
付の請求勧奨を行うとともに、労災補償担当部署と監督・安全衛生担当部署間で連携を図りつつ、「労災かくし」の疑いのある事案の把握及び調査を行う。
6)労災補償対策の推進
ア 労災保険給付の迅速・適正な処理
(ア)標準処理期間内の迅速・適正な事務処理等
労災保険給付の請求については、標準処理期間内の迅速な事務処理を行うとともに、認定基準等に基づいた適正な認定に万全を期する。
また、労災保険の窓口業務改善については、引き続き、相談者等に対する丁寧な説明や請求人に対する処理状況の連絡等の実施を徹底する。
(イ)脳・心臓疾患事案及び精神障害事案に係る迅速・適正な処理
社会的関心が高く、複雑困難な事案が多い脳・心臓疾患事案及び精神障害事案については、認定基準等に基づき、迅速・適正な事務処理を一層推進する。
特にセクシュアルハラスメントなど職場のストレスに起因する精神障害に関する労災請求を行った労働者からの聴取等にあたっては、専門的な能力を有する労災精神障害専門調査員を活用すること等により、適切に対応する。
さらに、脳・心臓疾患及び精神障害に係る労災請求事案については、労災補償担当部署から監督・安全衛生担当部署への情報提供を徹底する。
(ウ)石綿救済制度等に係る周知徹底及び石綿関連疾患の請求事案に係る迅速・適正な処理
石綿関連疾患に係る補償(救済)制度の更なる周知の徹底を図り、特にがん診療連携拠点病院等で問診の際に石綿ばく露チェック表の活用や労災請求の勧奨がされていない場合は、当該病院等に対して再度周知を行う。
また、石綿関連疾患に係る労災保険給付及び特別遺族給付金の請求については、認定基準等を踏まえ、被災労働者及びその遺族に対し迅速・適正な補償・救済を行う。
(エ)胆管がんに係る労災請求事案への対応
印刷事業場等において発生した胆管がんに係る労災請求事案については、業務上外を適切に判断するため、職歴、従事業務、化学物質の使用状況及び事業場の作業環境等について、的確な調査を実施の上、本省にりん伺を行う。
イ 第三者行為災害に係る適正な債権管理等
第三者行為災害事案については、納入告知を行わずに当該債権を時効により消滅させることがないよう、災害発生から3年以内に求償すべき債権を的確に徴収決定するため、
組織的に進行管理を行う。
また、徴収決定した債権について、漫然と時間を経過させ時効を迎えることがないよう組織的に管理し、納入督励等定期的に必要な措置を講じる。
(ウ)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いへの厳正な対応
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いについては、女性労働者の尊厳を傷つけ、継続就業を妨げるものであり、決して許されるものでない。
しかしながら、近年の女性労働者からの相談件数は引き続き高い水準にあるため、関係法令の周知徹底を図り、
相談に当たっては、労働者の立場に配慮しつつ迅速・丁寧に対応を進めていくとともに、法違反が疑われる事案を把握した場合には、平成27 年1 月23 日に発出した「「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」及び「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について」を踏まえ、事業主に対する積極的な報告徴収・是正指導等を行う。
7 労働保険適用徴収業務等の重点施策
(1)労働保険料等の適正徴収等
ア 収納率の向上
平成25 年度の労働保険料等の収納率は98.0%となっているが、収納率の向上は、適用徴収業務における最重要課題であることから、滞納整理、納付督励等の徴収業務に引き続き、積極的に取り組む。なお、滞納整理に当たっては、高額滞納事業主及び複数年度にわたり滞納している事業主を重点に、実効ある計画に基づき実施する。
イ 効果的な算定基礎調査の実施
パートタイム労働者等を多く雇用する業種や、雇用保険の加入漏れが多いと見込まれる事業場に重点を置いた効果的な算定基礎調査を実施する。
ウ 電子申請の利用の促進等
事業主や社会保険労務士等に電子申請の利用を勧奨するとともに、都道府県労働局自らが行う労働保険料の申告等についても電子申請により行う。
(2)労働保険の未手続事業一掃対策の推進
労働保険の未手続事業を一掃するため、局内・署・所の連携を密にするとともに、関係行政機関との通報制度等を活用し、また、労働保険の加入促進に係る委託業務の受託者と連携し、未手続事業の積極的かつ的確な把握及び加入勧奨を行う。
さらに、加入勧奨に応じない未手続事業場に対しては、強力な手続指導及び職権による成立手続を行う。なお、未手続事業に係る認定決定に当たっては、認定決定すべき保険年度に留意し、特に、保険事故の発生により認定決定を行う場合、対象とする保険年度、労災保険、雇用保険の算定及び時効により保険料を徴収する権利が消滅しないよう留意し実施する。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000081947.html
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