札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年4月28日水曜日
残業代5
法定時間外労働が,
深夜の時間帯(午後十時から午前五時までの時間)に及んだ場合,
2割5分+2割5分=5割以上の割増賃金を支払う必要があります。
また,法定休日において,
深夜の時間帯(午後十時から午前五時までの時間)に労働した場合は,
3割5分+2割5分=6割以上の割増賃金を支払う必要があります。
*法定休日の労働において,法定時間外労働というものは,ありません。
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