2010年4月28日水曜日

残業代5

法定時間外労働が,



深夜の時間帯(午後十時から午前五時までの時間)に及んだ場合,



2割5分+2割5分=5割以上の割増賃金を支払う必要があります。





また,法定休日において,



深夜の時間帯(午後十時から午前五時までの時間)に労働した場合は,



3割5分+2割5分=6割以上の割増賃金を支払う必要があります。





*法定休日の労働において,法定時間外労働というものは,ありません。

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