2010年4月1日木曜日

失業保険の加入

失業保険=雇用保険の加入ついて,



平成22年4月1日から,

原則として,



一週間の所定労働時間が20時間以上で,



かつ,



31日以上引き続き雇用が見込まれる労働者は,



雇用保険の加入者になります。



(従前は,一週間の所定労働時間が20時間以上で,かつ,6ヵ月以上引き続き雇用が見込まれる労働者に限られていました。)

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