労働契約を締結する際,
使用者は労働条件を書面で明示しなければなりません。
必ず明示しなければならない事項として,
1.
労働契約の期間に関する事項
 
2.
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
 
3.
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
 
4.
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期
 
5.
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 
6.
昇給に関する事項 
があります。
その他に,定めがあれば明示しなければならない事項として
7.
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期に関する事項
 
8.
臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額に関する事項
 
9.
労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
 
10.
安全及び衛生に関する事項
 
11.
職業訓練に関する事項
 
12.
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
 
13.
表彰及び制裁に関する事項
 
14.
休職に関する事項
があります。
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(労働条件の明示) 
労働基準法
第十五条  
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 
○3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 
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