2010年4月16日金曜日

残業代

平成22年4月1日から,



1か月に60時間を超える法定時間外労働(いわゆる残業)に対する割増賃金の率が



 改正前:2割5分以上だったのが,



 改正後:5割以上になりました。



ただし,中小企業にはこの規定は,適用されません。



なお,60時間以内の法定時間外労働に対する割増賃金の率は



2割5分以上のままです。




中小企業の定義は以下のとおりです。


(企業全体の従業員規模・資本金規模)



製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下



卸売業:100人以下又は1億円以下



小売業:50人以下又は5,000万円以下



サービス業:100人以下又は5,000万円以下



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/