平成22年4月1日から,
1か月に60時間を超える法定時間外労働(いわゆる残業)に対する割増賃金の率が
改正前:2割5分以上だったのが,
改正後:5割以上になりました。
ただし,中小企業にはこの規定は,適用されません。
なお,60時間以内の法定時間外労働に対する割増賃金の率は
2割5分以上のままです。
中小企業の定義は以下のとおりです。
(企業全体の従業員規模・資本金規模)
製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下
卸売業:100人以下又は1億円以下
小売業:50人以下又は5,000万円以下
サービス業:100人以下又は5,000万円以下
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