2010年4月10日土曜日

労働契約の締結2

労働基準法3条には,



使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。



と規定されています。



しかし,労働基準法3条が適用されるのは,



使用者が,労働者として雇い入れた後に適用されると解されています。



したがって,雇入れ前の時点では,



使用者には,雇入れの自由が認められており,



その思想,信条を理由として採用を拒否することも許されます。



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(均等待遇)

労働基準法
第三条
 

 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。



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