労働基準法3条には,
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
と規定されています。
しかし,労働基準法3条が適用されるのは,
使用者が,労働者として雇い入れた後に適用されると解されています。
したがって,雇入れ前の時点では,
使用者には,雇入れの自由が認められており,
その思想,信条を理由として採用を拒否することも許されます。
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(均等待遇)
労働基準法
第三条
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
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