札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年4月25日日曜日
残業代4
深夜の時間帯(午後十時から午前五時までの時間)
労働について,
使用者は労働者に対し,
通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の
割増賃金を支払う必要があります。
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