パートタイム労働者の場合でも,
使用者は,労働契約締結時に労働条件を明示しなければなりません。
さらに,パートタイム労働者の場合,
使用者は,雇入れ後,速やかに
1 昇給の有無
2 退職手当の有無
3 賞与の有無
を明示しなければなりません。
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(労働条件に関する文書の交付等)
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第六条
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十五条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
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