札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年6月20日日曜日
解雇5
労働契約の解雇に関する条文である
労働契約法16条(従前の労働基準法第18条の2)に違反して
使用者が労働者を解雇しても,
犯罪にはなりませんし,
労働基準監督署から行政処分を受けることもありません。
*解雇無効を争うには,裁判所に訴えを起こすことになります。
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