2010年6月20日日曜日

解雇5

労働契約の解雇に関する条文である

労働契約法16条(従前の労働基準法第18条の2)に違反して

使用者が労働者を解雇しても,

犯罪にはなりませんし,

労働基準監督署から行政処分を受けることもありません。


*解雇無効を争うには,裁判所に訴えを起こすことになります。


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