札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年6月17日木曜日
賃金からの控除
賃金は,全額払いが原則です。
しかし,①法令上の定めがある場合,②書面による労使協定がある場合は,賃金から控除することができます。
①法令上の定めは,
所得税,住民税,健康保険料,厚生年金保険料,雇用保険料などです。
②書面による労使協定は,
社宅や寮などの福利厚生施設の費用,社内預金,組合費など事理明白なものに限ります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
次の投稿
前の投稿
ホーム