2010年9月21日火曜日

国民健康保険料の減額

解雇、倒産等により離職した方について、

国民健康保険料を軽減する制度が平成22年度に新設されました。

ただし,市町村役場,区役所に申請が必要です。 

(1)

対象となる方の前年所得のうち、「給与所得」を30/100として、

離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険料を計算します。
(注:給与所得以外は100/100として計算します。)

例えば、前年の給与所得が200万円の方でしたら、それを60万円として、保険料を計算します。  

(2)

離職後は,原則として住所地の市町村の国民健康保険に加入します。

通常,国民健康保険は,健康保険に比べて保険料が高くなります。

国民健康保険料は,前年の収入によって計算されます。

離職の翌年が失業中でも,前年の収入(就職時の収入)に応じた保険料が請求されます。

よって,保険料の支払いがきつくなります。

そこで,正当な離職理由である,解雇や倒産などを原因とする場合は,

国民健康保険料を減額する制度が創設されました。


ただし,要件があります。
        
(1)~(3)全てを満たす方が対象になります。
(1)
離職日が平成21年3月31日以降
(2)
離職日の時点で64歳以下
(3)
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)

詳しくは,住所地の市町村役場,区役所にお尋ねください。


なお,札幌市の国民健康保険料の減額について
札幌市のHP
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuka-gengaku.html#hijihatsu

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当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/