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使用者が,労働者Aに対する賃金支払い債務と
労働者Aに対する不法行為に基づく損害賠償請求権とを
相殺すること=給料天引きは,原則として禁止されています(最判昭36年5月31日 民集15巻5号1482頁)。
ただし,労働者Aが,その自由な意思に基づき相殺に同意した場合で,
その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは,
その同意を得てした相殺は,全額払いの原則に違反しません(最判平2年11月26日 民集44巻8号1085頁)。
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