札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年6月15日火曜日
賃金の口座振り込み
賃金は,現金手渡しが原則です。
ただし,労働者の同意を得れば,口座振り込みにすることができます。
なお,口座振り込み手数料は,賃金から控除することができません。
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