2010年6月10日木曜日

個別労働紛争解決制度施行状況(平成21年度)

2010年5月26日 厚生労働省 発表 


<平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況>

 ・総合労働相談件数          1,141,006件 ( 6.1 % 増 * )   

 ・民事上の個別労働紛争相談件数   247,302件 ( 4.3 % 増 )     
           
 ・助言・指導申出件数             7,778件 ( 2.4 % 増 * )  
        
 ・あっせん申請受理件数           7,821件 ( 7.5 % 減 * )                             

 【 * 増加率は、平成20年度実績と比較したもの。】 



平成21年度に 助言・指導の手続を終了した件数 7,743件  


  うち助言 7,537件                                       
                                         

  うち指導     0件


平成21年度にあっせんの手続を終了した件数   8,096件   


  うち合意の成立 2,837件
                                        

  うち打ち切り   4,705件
                                         

  うち取下げ      517件


*都道府県労働局の個別労働紛争解決制度には,

相談の他に,

1 「都道府県労働局長の助言・指導」

 都道府県労働局長が,民事上の個別労働紛争について,個別労働紛争の問題点を指摘し,解決の方法を示唆することにより,紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。


2「紛争調整委員会のあっせん」

 都道府県労働局長は,個別労働紛争について,当事者の双方または一方から,あっせんの申請があった場合において,当該紛争の解決のために必要があると認めるときは,紛争調整委員会にあっせんをおこなわせます。
 あっせん委員は,当事者等から意見を聴取し,事件の解決に必要なあっせん案を作成し,これを当事者に提示することができます。
 
以上のふたつの制度があります。


ただし,都道府県労働局長の助言・指導は,使用者に対する強制力はありません。

紛争調整委員会の「あっせん」についても,使用者は「あっせん」への参加を強制されませんし,

あっせん案に応じる義務もありません。

平成21年度にあっせんの手続を終了した件数8,096件で,


うち合意の成立が2,837件ですので,

労働者と使用者で「あっせん」合意が成立したのは,約35%です。

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当事務所のHP 
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