①産前休業:
6週間以内(多胎妊娠の場合は,14週間以内)に出産予定の女性労働者が,
使用者に休業を請求した場合,
使用者は,その女性労働者を休業させなければなりません。
②産後休業:
使用者は,産後8週間を経過しない女性労働者について,休業させなければなりません。
ただし,産後6週間経過後,女性労働者が使用者に請求した場合で,医師が支障がないと認めた業務については,使用者は労働させることができます。
③産前産後休業中の賃金:
産前産後休業中は,ノーワーク・ノーペイの原則により,無給です。
ただし,労働契約,就業規則,労働協約に有給の規定があれば,その内容に従います。
また,労働契約,就業規則,労働協約に規定が無く,無給の場合でも,
健康保険の被保険者は,出産手当金として,産前産後の休業中,休業1日あたり,標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。
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